(第1条) 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または、一般に確立された慣習によるものとします。
(第2条) 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(第3条)宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(第4条)前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
(第5条)当ホテルは次にあげる場合において、宿泊契約の締結しないことがあります。
(第6条)宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
(第7条)当ホテルは次にあげる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
(第8条)宿泊客は、宿泊当日、当ホテルにおいて、次の事項を登録していただきます。
(第9条)宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝12時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
(第10条)宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則にしたがっていただきます。
(第11条)当ホテル内施設の営業時間は、各所の提示、客室内インフォメーション等でご案内いたします。
(第12条)宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
(第13条)当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(第14条)当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
(第15条)宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれをおこなわなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
(第16条)宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
(第17条)宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは、場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害をあたえたときは、その賠償の責めに任じます。
(第18条)宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊料金等の内訳(第2条第1項および第12条第1項関係)
宿泊客が払うべき総額
違約金(第6条第2項関係)
契約申込人数
契約申込人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 |
---|---|---|---|---|---|
一般14名まで | 100% | 80% | 20% | – | – |
団体15名~99名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | – |
団体100名 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
(注)
ホテルの公共性と安全性を確保するため、当ホテルをご利用のお客様は、下記の規則をおまもりいただくことになっております。この規則で禁じられた事項をおまもりいただけないときは、当ホテルのご利用をお断りさせていただきます。